『不動産仲介手数料』の仕組み 【知らなきゃ損する】

わかりにく『不動産仲介手数料』の仕組み!!

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【目次】

 

 

一般的に不動産屋さんは仲介手数料を収入源として成り立っています。

 

不動産屋さんの仲介により、不動産の購入・売却をした場合は、

 

買主・売主それぞれが依頼した不動産屋さんに仲介手数料を支払うことになります。

 

この仲介手数料には『両手』『片手』という2つが存在します。

 

しかしこの2つの手数料の違いが、不動産屋さんにとっては大きな違いとなるのです。

 

お客様にとってはどうでも良いことですが、不動産屋さんにとっては大きな問題です。

 

 

『両手』取引の仕組み 【不動産仲介手数料】

下の図Aをご覧下さい。

 

A社のようにひとつの不動産会社で売主と買主の両方のお世話(仲介)をすれば、

 

なんと売主と買主の両者から仲介手数料を受領できます。

 

下の図の場合、合計すると200万円を超える不動産仲介手数料を受領できるのです。

 

このようにひとつの不動産会社が買主と売主の両者の仲介をすることを、

 

不動産業界では「両手」取引と呼びます。

 

不動産手数料を売主と買主の両者から受領できます。

 

一般的に新築一戸建てのほとんどが、この「両手」あたります。
 
不動産会社にとってはこの「両手」の方が嬉しいのです。

 

 

図A
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出典:広島仲介手数料.com

 

 

『片手』取引の仕組み 【不動産仲介手数料】

下の図Bを見てください。実はこれが一般的な不動産業者の仲介のかたちです。

 

中古住宅、中古マンション、そして土地などがこのケースにあたります。

 

図B
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出典:広島仲介手数料.com

 

 

不動産会社が買主と売主のそれぞれを仲介する時は、

 

それぞれ担当する一方側からしか手数料を受領できません。

 

このケース場合、A社は買主より仲介手数料100万円を受領、

 

B社も売主より仲介手数料100万円の受領となります。

 

このケースでは、手数料を片方からのみ受領することから「片手」取引と言います。

 

 

 

実はこの「両手」「片手」の仕組みを理解している一般の方はとても少ないのです。

 

お客さんには「あまり明らかにしたくない」

 

「知られたくない」昔ながらの慣習なのです。

 

そのため「両手」「片手」という隠語を使うのです。

 

 

 

新築の戸建ての場合は、売主が「個人」ではなく、「建設業者」であるケースが圧倒的で、

 

売主側からも手数料をもらえる「両手」取引の場合がほとんどです。

 

 

 

上の2つの図において、あなたが買主の場合、図A(両手)の場合も、図B(片手)の場合も

 

100万円の仲介手数料を払わなくてはなりません。

 

しかし不動産業者は図B(片手)のケースは100万円の報酬となりますが、

 

図A(両手)の場合はなんとその倍の200万円もの高額な報酬を得ることができるのです。

 

不動産業者としては、「片手」よりも「両手」の物件を仲介したいのです。

 

ここに、消費者にとっての不都合が発生します。

 

 

まとめ  【わかりやすい不動産仲介手数料の仕組み】

仲介取引には「両手」「片手」の2つがある。

 

約9割の新築戸建ては、不動産業者にとってありがたい「両手」取引にあたる。

 

一般的に中古住宅、中古マンション、土地は「片手」のケースが多い。

 

 

仲介手数料が必要な物件と、不要な物件の見分け方

不動産のチラシには、必ず「売主」「代理」「仲介(媒介)」といった表記が必須となっています。この文言の内容によって、仲介手数料を支払う必要があるのか、あるいは不要なのかといったことがわかります。また、その不動産会社の置かれた立場もわかります。

 

物件広告に「売主」や「売」と記載されている場合は、売主が直接広告を出し、販売している物件です。「代理」や「販売代理」、あるいは「代」等と記された場合は、その会社が売主との契約によって代理販売を行っているという物件です。基本的にこの2つの場合は、仲介手数料がは、一般的に不要となります。新築分譲マンションは「販売代理」にあたります。対して、「仲介」や「媒介」、「介」と記されたものは、あくまでも不動産仲介業としての立場で、売り手と買い手の仲立ちをしている不動産会社ということになります。この場合、売り手はいろいろな不動産会社に仲介を依頼しているので、他の不動産会社の窓口に行っても同じ物件を目にすることがあります。また、「専門媒介(仲介)」「専介」と書かれたものは、売り手からその不動産会社だけが専属的に広告や販売することをまかされている不動産仲介の方法で、他では仲介されていません。この2つのケースでは不動産の仲介手数料が必要となってきます。

 

上記しましたが、不動産の仲介手数料は法律で上限が決められています。一般的には「不動産の売買価格×3%+6万円+消費税」が仲介手数料の上限となります。しかし、これはあくまでも上限で、それ以下でも何ら問題はありません。

 

 

2019.5.22 加筆

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