『仲介手数料』を当たり前のように満額請求してくる悪徳業者

『仲介手数料』は決まっていない!!

 

仲介不動産業者が、当たり前のように請求してくる『仲介手数料』 

 

 

 

当たり前のように請求してくる『仲介手数料』は・・・

 

 

 

実は・・・・

 

 

 

hand-427504_640.png
 
上限が決まっているなのだけです。

 

 

 

 

『不動産仲介手数料』は上限が決まっているだけ!!

 
これ以上もらってはいけないという上限が決まっているだけなのです。

 

言い換えれば、

 

上限を超えなければいくらでもよいのです。

 

ということは、

 

極論すれば、「0円」「タダ」でもいいのです。

 

もう一度言います。 

 

上限が決まっているだけなのです。

 

ご存知でしたか?

 

 

「物件価格の3%・・・」とは決まっていない!【仲介手数料】

 

例えば、

 

3,000万円の家を購入すれば、仲介手数料は103万6,800円と請求されるはずです。

 

しかしこの103万6,800円は、法定請求額の上限です。

 

あくまでも上限 です。

 

103万6,800円は請求できる上限額です。

 

すなわち、不動産業者が請求できる金額の目一杯ということなのです。

 

 

 

宅建業法では103万6,800円以下であればいくらでも良いのです。

 

5万円でも10万円でも100万円でも、いくらでもいいと定められているのです。

 

請求できる 上限 が103万6,800円だということなのです。

 

それを不動産業者は「法定請求額」とか「宅建業法で決まっているので・・・・」
 
などと言って請求してきます。

 

 

宅建業法では、

0円~103万6,800円の間であればいくらでも良いのです。

 

 

 

 

 

まとめ  【不動産仲介手数料は上限が決まっているだけです】

仲介手数料は法定額の上限いっぱいで請求してくる。

 

その仲介手数料が上限であるとは教えてくれない。

 

上限金額なのに決まりごとかのような態度で請求してくる。

 

 

不動産会社には建物の知識がある人はいない?

不動産業者の問題

 

「宅地建物取引主任者」(宅建主任者)という資格があります。宅地と建物の両方の取引の専門家を想定された資格と言えます。では、いわゆる「不動産屋さん」のうち、何割くらいがこの宅建の資格を持っているか知っていますか?法律上は、従業員5人に対して宅建主任者を1人置け、というのがルールとなっています。これを逆に言うと、5人中4人は免許がなくても不動産業をしてもよいということです。こうした実態を知っているお客さまはあまりいません。また、50問ある宅建の試験問題のうち、建物に関する知識を問われるのは、わずか2問くらい。残りの48問は民法や不動産取引関係などいろいろですが、建物とは関係のない問題です。その50間中2問しか問われない程度の宅建試験をパスした人間でさえ、5人に1人しかいない。これが不動産会社なのです。もちろん、建物の専門家である設計士がいる不動産会社は、まずありません。

 

したがって、不動産会社には建物の知識がある人はいない、ということを大前提にしなければいけません。それなのに、お客さまは不動産会社に「この建物はどうですか?」と必ず聞くのです。そこで仕方なく、不動産会社の営業マンも「大丈夫ですよ。大手の物件ですから」とか「リフォーム済みですから」と答えるわけです。

 

 

いつ誰が建てたのかわからないのが中古住宅

わからない中古

 

中古住宅について言えば、「誰がどんな材料で、どのような施工をしたのか」という情報がない場合がほとんどです。築15年ともなると、「当時の工務店はどこ?」と聞いても資料は残っていません。こうした状況を改善するために、現在は「住宅履歴」の整備を進める活動が行われています。その詳細に関しては後述しますが、ここで簡単に紹介します。中古車を買う場合を考えてください。通常は、メーカーはどこで、何年製で、どのくらいの走行距離かという基本データが明確になっています。また、車検制度もありますし、整備記録も残っているでしょう。ところが不動産に関しては、いつ誰が建てて、どんな改修をしたかというデータがまったくありません。そのために現状有姿、あるがままを買うという、ある意味で恐ろしい取引になっているわけです。

 

そこで、住宅に関しても、いつ誰が建てて、どんな改修をしたかという情報を、データとして蓄積していこうというのが住宅履歴の整備です。中古マンションの場合は、規模の大きい建物を建てられる業者はかぎられてくるので、施工業者がどこかはある程度わかるでしょう。もっとも、その業者が倒産している場合も往々にしてあります。しかし、建物全体の情報がデータとして残っていることはほとんどありません。

 

 

不動産会社には建物の知識がある人はいない

不動産業界には「宅地建物取引主任者」(宅建主任者)という資格があります。宅地と建物の両方の取引の専門家を想定された資格と言えます。では、いわゆる「不動産屋さん」のうち、何割くらいがこの宅建の資格を持っているか知っていますか?  

 

宅建業法上は、従業員5人に対して宅建主任者を1人置け、というのがルールとなっています。これを逆に言うと、5人中4人は宅建免許がなくても不動産業をしてもよいということです。こうした実態を知っているお客さまはあまりいません。また、50問ある宅建の試験問題のうち、建物に関する知識を問われるのは、わずか2問くらいなのです。残りの48問は民法や不動産取引関係などいろいろですが、建物とは関係のない問題です。その50間中2問しか問われない程度の宅建試験をパスした人間でさえ、5人に1人しかいない。これが不動産会社なのです。もちろん、建物の専門家である設計士がいる不動産会社は、まずありません。

 

ですから、不動産会社には建物の知識がある人はいない、ということを大前提にしなければいけません。それなのに、お客さまは不動産会社に「この建物はどうですか?」と必ず聞くのです。そこで仕方なく、不動産会社の営業マンも「大丈夫ですよ。大手の物件ですから」とか「リノベーション済みですから」と答えるわけです。

 

 

いつ誰が建てたのかわからないのが中古住宅

わかっていない不動産業者

 

中古住宅について言えば、「誰がどんな材料で、どのような施工をしたのか」という情報がない場合がほとんどなのです。築20年ともなると、「当時の建築会社はどこ?」と聞いてもたいていの場合は資料が残っていません。こうした状況を改善するために、現在は「住宅履歴」の整備を進める活動が行われています。例えば中古車を買う場合を考えてください。通常は、メーカーはどこで、何年製で、どのくらいの走行距離かという基本データが明確になっています。また、車検という制度もありますし、整備記録も残っているでしょう。しかし不動産に関しては、いつ誰が建てて、どんな改修をしたかというデータがまったくありません。そのために現状有姿、あるがままを買うという、ある意味で恐ろしい取引になっているわけです。

 

そこで、住宅に関しても、いつ誰が建てて、どんな改修をしたかという情報を、データとして蓄積していこうというのが住宅履歴の整備なのです。中古マンションの場合は、規模の大きい建物を建てられる業者はかぎられてくるので、施工業者がどこかはある程度わかるでしょう。もっとも、その業者が倒産している場合も往々にしてあります。しかし、建物全体の情報がデータとして残っていることはほとんどありません。個別の情報等の無いでしょう。

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。