
2019.2.19 加筆
各ハウスメーカーが提供するアフターサービスのコールセンター体制を比較したものです。アフター保証の年数や保証内容、有償or無償などを気にされる方は多いようです。各ハウスメーカーによってその内容が大きく異なります。しかし、アフターサービスのコールセンター体制も各ハウスメーカーによって異なるので是非チェックしておいてください。このコールセンター体制には大手と中小との違いが鮮明に現れています。
積水ハウス | 365日・24時間体制 |
ダイワハウス | 365日・24時間体制 |
ヘーベルハウス | 365日・24時間体制 |
セキスイハイム | 365日・24時間体制 |
住友林業 | 365日・24時間体制 |
一条工務店 | 24時間体制 |
パナソニックホームズ | 365日・24時間体制 |
トヨタホーム | 365日・24時間体制 |
三井ホーム | 365日・24時間体制 |
ミサワホーム | 365日・24時間体制 |
日本ハウスHD | 365日・24時間体制 |
ヤマダ・エスバイエル | 24時間体制 |
セルコホーム | 代理店により異なる |
スウェーデンホーム | 代理店により異なる |
アイフルホーム | 代理店により異なる |
アエラホーム | 代理店により異なる |
ユニバーサルホーム | 代理店により異なる |
クレバリーホーム | 代理店により異なる |
大手のハウスメーカーはすべてが、「365日・24時間体制」でアフターサービスのコールセンター体制を敷いています。しかし、中小のハウスメーカーではこの「365日・24時間体制」を実現しているところはありません。一部のフランチャイズ方式のハウスメーカーでは、その代理店によっては希に「365日・24時間体制」を実現しているところもあります。ここまではっきりと大手と呼ばれるハウスメーカーと、中小と呼ばれるハウスメーカーの線引きが明確に表れる比較が他にあるでしょうか? それだけ「365日・24時間体制」は、企業体力がなければ難しいことなのです。一昔前までは、「アフターはお金になりにくい」「経費ばかりがかかる」と言われていましたが、住宅市場規模が縮小することが明らかな昨今では、アフターサービスからのリフォームや建て替えなどの重要性が高まっています。その傾向は明らかで、大手のハウスメーカーでは自社ブランドのリフォーム部門の整備に余念がなく、更には建て替え需要睨みの商品も充実させています。アフターサービスのコールセンターは、そう何度も利用することはないでしょうが、やはり「365日・24時間体制」だと安心感が違います。
契約時には、契約書と一緒に「アフターサービス基準」という用紙が渡されます。アフターサービスとは、購入後の不具合を無料で補修してくれる制度です。アフターサービス基準には、各部位と状況別にいつまで無料で補修するかが示されています。たとえば、「室内壁の破損は2年」「インターホンの作動不良は1年」などとなっていますが、使用上のミスで壊れた場合は対象外です。
ただし、アフターサービスは、不動産会社の営業サービスの一環から行われるもので、必ずしもあるとは限りません。現実には、購入後の無料補修は、体力のない不動産会社にとっては経済的な負担になるので、規模の大きい会社ほど内容が充実しているようです。アフターサービスについて、契約書に明記されていなかったり、「アフターサービス基準」一覧を渡されない場合は、サービスがあるか確認しておきましょう。
ハウスメーカーによっては、入居1年後、2年後に専門の調査員が住まいを訪れ、各部位を点検する方法をとっていることかあります。アフターサービスの一環ですが、これも義務ではないので、実施していないハウスメーカーもあります。ハウスメーカーの点検が行われない場合、不具合に気付いたときに無料補修期間が過ぎている、ということもあります。そこで、各部位の期限を確認しておき、その数力月前に、自分で不具合はないかをチェックしてみることをお勧めします。なお、中古住宅購入の場合は、アフターサービスのない場合がほとんどです。
アフターサービスと似ていてまったく異なるのが「瑕疵担保責任」です。2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められました。これは、基礎や屋根、柱などの基本的な構造部分や屋根など雨水の浸入を防ぐ部分に欠陥が見つかった場合、売主は、買主に対して引渡しの日から最低10年間、無料補修をしなければならないものです。保証期間は、20年まで延長できます。保証期間の長い契約書を用いている不動産ハウスメーカーは、それだけ実力があると言えるでしょう。また、(株)住宅保証機構などが実施している「住宅瑕疵担保責任保険」の対象住宅であれば、不動産会社が倒産しても10年間の保証が受けられます。さらに「住宅瑕疵担保履行法」の施行により、平成21年10月からすべての新築住宅の欠陥を10年間保証する、保険加入や供託金を義務付ける制度がスタートしました。
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