【隣地境界トラブル】50cmではなく30cmでも良いのだ!?

隣地境界線はトラブルの元!! 50cmは正解なのか?

境界ドラブルのポイント

 

世間でよく言われている【50cm】には、根拠があるのでしょうか?

 

住宅を建てるときに問題となるのが、隣地境界線です。一般的には【50cm】以上離せば良いと言われていますが、本当なのでしょうか? そこには「法律」「慣習」「解釈」が複雑に絡み合っています。

 

 

隣の家との境界の問題は、私道の問題と同じように住宅を建てる時の「トラブルメーカー」とも言われています。もう建築がほぼ終わろうとしている頃になってから、隣の家の人から

 

「お宅の建物はうちとの境界線から50cm以上離れていない!違法だから訴える!!」

 

とクレームを持ち込まれたケースなど、私はたくさんの事例を見てきました。インターネットのポータルサイトや書き込みサイトを見てみると、隣地境界線に関する様々なトラブルの事例や、相談が非常に多くあることに驚きます。それらはPCやスマホで検索すればいくらでも出てきます。その背景には、法律的に厳密な規定がないこと、さらにそもそも隣地境界線が曖昧になっている土地が少なくないことが要因なのです。

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民法には「50cm以上離せ」と明記してある!!【境界トラブル】

まずは法律がどのように定めているか確認しておきましょう。

 

民法の第234条には、

 

①建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない

 

②前項の規定に違反して建築をしようとする者がある時は、隣地の所有者は、その建築を中止させ、または変更させることができる。

 

ただし、建築に着手した時から1年を経過し、またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみすることができる

 

このように書かれています。世間一般的に広まっている「50cm離す」ということの根拠がこれなのです。確かにしっかりと、明らかに50cmと書いてあります。しかし・・・

 

 

 

「慣習」「解釈」「法律」が絡み合う隣地境界線の解釈!!

しかし同じ民法の第236条ではこのようにも書かれているのです。

 

「前二項(234条を含む)の規定と異なる慣習がある時は、その慣習に従う

 

「???」となりませんか? これを一般常識のある人が読むと「このあたりは30cm程度離せば大丈夫という慣習がある」ことが明らかであれば、50cmではなく30cmでもいいという解釈が出来るのです。ある人が購入した敷地の隣の家が、すでに境界線から30cmに迫る位置に住宅を建てていたら、こちらも30cmほど離せば建てれば良いと判断できるのです。「法律」よりも「慣習」の方を優先して良いというのです。

 

さらに話を難しくしているのが、50cm以上離すとされている「建物」とは、厳密に建物のどの部分なのか法律にははっきりと明記されていないのです。外壁からの距離と考えるのが一般的な常識的でしょうが、なかにはバルコニーや出窓の先端、雨樋、軒の先端からの距離と主張する人もいます。解釈が異なれば、その距離はずいぶんと変わります。

 

さらにさらにこの問題を複雑にしている要素が、実はもう1つあります。それは建築基準法の規定なのです。その規定はもともと駅前の繁華街やそれにつながる「防火地域」や「準防火地域」に対するものなのですが、建築基準法では、

 

「防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる

 

となっています。この建築基準法によれば、防火地域または準防火地域内にある建築物ならば、建物の壁を境界線ぎりぎりに建てても構わないことになります。しかも建築基準法は、民法に優先する法律なのです。防火地域または準防火地域内にある建築物で50cmは無視して良いと書いてあるのです。

 

このように「慣習」「解釈」「法律」が複雑に絡まっているので、一筋縄ではいかず、隣地境界の問題は難しいのです。それに追い打ちを掛けるように、古くからの住宅地では隣地境界線自体そのものが曖昧、あるいは全くわからないというケースも少なくありません。このような状態なので、全国各地で隣地境界を巡るトラブルは後を絶たないのです。

 

 

 

 

トラブルにならないようにすることが基本【隣地境界線】

ですから私は隣地境界に関してはこのようにアドバイスしています。

 

①隣の家が建てた塀があるなら、それから50m以上離して建てる

 

②塀などが何もない状態なら、新たに塀は設けず、境界線から50cm以上離して建てる

 

③どうしても塀が必要な場合は、隣地境界線を明確にし、その内側に立てる

 

あたりまえですが建物は隣地境界線から50cm以上は離しましょう。これは基本中の基本です。その方が風も通りや日当たりもよく、足場を立てることも容易なので後々のメンテナンス的にも良いでしょう。さらにはエアコンなどの室外機を置くことも多いでしょう。そう考えればさらに十分なスペースの確保や室外機が出す音への配慮も必要なのです。できるだけ境界に寄せて建てたい気持ちはわかりますが、できるだけ広めにスペースを空けることがお勧めです。

 

隣地境界トラブルはとても酷いものです。裁判や訴訟になることもよくあります。考えてみてください。お隣の方と裁判をするのです。良いことなんて一つもありません。トラブルを避けるためにも、また裁判や訴訟になった時のためにも、上記の①~③を守ることを強くお勧めします。それと「日頃からの近隣とのコミュニケーション」が、境界トラブルを引き起こさず、隣地境界を美しく維持する秘訣です。 

 

 

隣家に面した窓は目隠しが必要?

民法には相隣関係という定めがあります。土地の所有者は、土地を自由に利用できますが近隣者の権利にも配慮して設けられたのがこのルールです。例えば、建物は境界線から50cm以上離して建てるという原則があります。

 

50cm以上離さなくても隣接している人が承諾すればよいのですが、承諾なしに建てた場合、隣人は完成前なら建築の中止や変更の請求を、完成後なら損害賠償を請求できるのです。トラブルを避けるために原則通り50四以上離すのが一般的です。また境界線から1m以内のところに隣地を見渡せる窓やバルコニーなどを造る時は、目隠しをする義務もあります。これも隣人の承諾があれば義務を免れますが、隣地に配慮して開口部を設けたいものです。これらの規定は地上権や借地権で建物を立てる人にも準用されています。

 

法務省:土地の境界トラブル防止
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03.html

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