【パナホーム】 過去の不祥事

パナホームが起こした不祥事をまとめてみました。

不祥事 

 

 

 

「反社物件」で大儲け

 

結論から申し上げますと、これは新潮の飛ばし記事、ガセネタでした。

 

 

猛省しろ!!新潮!!

 

 

以下のような記事でした。

「パナソニック ホームズ」が「反社物件」で大儲け すねに傷を持つ金融ブローカーが介在

新宿駅徒歩1分という超一等地にある真珠宮ビルは、闇勢力が入り乱れて争奪戦を繰り広げた末、2006年に暴力団組員がビル管理者を刺殺する事件が発生しました。その後、大阪の不動産業者の手に渡り、2019年にフードコートとしてオープンしました。

 

新大久保の中島ビル、パナソニック ホームズによる買収劇

コリアンタウンとして知られる新大久保界隈にある中島ビルも、有名な反社物件です。2018年7月、パナソニック ホームズが37億5000万円で取得しましたが、その買収劇には裏側がありました。新橋の不動産業者によると、パナソニック ホームズは中島ビルが反社物件であることを承知の上で購入した疑いがあるとのことです。

 

中島ビルはもともと設備会社Wが所有者で、実質的なオーナーは恵比寿の不動産管理会社Aでした。新橋の不動産業者は転売目的でW社と売買契約を締結しましたが、転売先との話が頓挫。その後、転売先を探すも「反社物件」であることを理由に大手不動産会社は手を出さず、訴訟問題に発展しました。その最中、金融ブローカーが介入し、パナソニック ホームズが中島ビルを取得したのです。

 

パナソニック ホームズの売却益と疑惑

パナソニック ホームズは今年7月、中島ビルをサンケイビルに推定50億円で売却しました。反社物件で大儲けした形です。

 

パナソニック ホームズは「反社チェックや売主への物件情報の開示を含め、当社が不動産を購入するにあたり通常行う調査を実施しております」と主張していますが、中島ビルの売買をめぐる経緯には不透明な点が残されています。

週刊新潮:記事

 

 

パナソニックホームズはこのように事実ではないと広報を出しています。
「当社に関する雑誌掲載記事について」

 

そりゃそうですよね。

 

パナソニックホームズがそんなことするはずないでしょう。

 

新潮、いい加減にしろ!!

 

 

2009年 型式適合認定の取り消し処分

パナホームは2009年に、適合認定の取り消し処分を国土交通省から受けています。パナホームは、準耐火構造に適合する瓦ぶきの屋根の仕様で、型式部材等製造者の認証を受けていました。しかし実際には、瓦の代わりに太陽電池パネルを載せるなど、認定とは異なった仕様で建築していました。パナホーム広報宣伝部は「設計マニュアルの記述に誤りがあったため」と説明していて、型式適合義務違反は社内調査で発覚しました。 これに該当するパナホームの住宅は、鉄骨造で、2005年度~2009年度に建設して引き渡し済みの戸建て住宅、および集合住宅の計28棟でした。
 問題の28棟に使われた屋根材は、パナホームが認定を受けた型式には適合していませんでしたが、国土交通省が定める防火に関する一定の技術基準を満たす、大臣認定を受けていました。 性能試験を行って確認したところ、準耐火構造の性能は満たしており、性能的には問題はなかったのですが、それでも型式適合義務違反の事実は残るので、国交省は28棟の住宅にかかわる型式部材等製造者としての認定を取り消しました。

 

国土交通省HP

 

鉄骨系のハウスメーカーにとっては都合の良い認定制度

大手ハウスメーカーの住宅のほとんどは、型式適合認定を受けています。特に鉄骨系のハウスメーカーの人気商品は、ほぼ間違いなくこの制度を利用しています。型式適合認定を受けていると、検査や申請の手続きを簡略化でき、コストの低減が可能になります。更にはスケールメリットが働き、1つ1つの建物の品質を一定の水準に保つことも可能です。仕様の統一によってコストカットを実現している大手ハウスメーカーにとっては、非常に都合の良いシステムで、ほとんどのハウスメーカーが型式認定を取得しています。しかし、この型式認定は第3者からのチェックが行いづらいのが最大の難点です。型式の内容や技術はハウスメーカーそれぞれの独自ノウハウで、例えるなら特許のようなものです。できれば公開したくないものです。過去にはこの仕組を悪用し、必要な強度や性能に達していない住宅を販売していたケースも存在します。

 

 

意図的ではなかったとしても、パナホームには猛省を求む!!

国土交通省は、この型式適合認定の不適合が生じた主な原因はを2つあげています。

[1] パナホーム(株)の本社が作成した社内文書に間違いがあり、一定の屋根勾配の場合に建築基準法第63条に規定する屋根の構造方法を用いるよう周知されたこと。
[2] 個々のプレハブ住宅の設計において、あらかじめ認められた型式の仕様との適合性のチェックが適正に行われなかったこと。

この不正が発覚したのも、パナホーム自身からの報告ですし、上記の国土交通省の見解を見ても、パナホームの故意や、意図的に行ったものではないとわかります。しかしこのような不備があったことは事実です。他の事柄でも同じようなことがあった可能性もあります。

※「坪単価」を比べる時の注意点!!【情弱は騙される】

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。